一般社団法人
静岡県
自家用自動車協会
news
- 2025.03.27新会長の就任について
令和7年3月25日開催の理事会におきまして、副会長 山本 裕 が会長に就任いたしましたことを、ご報告いたします。
新会長 山本 裕からのご挨拶は下記よりご覧いただけます。
新会長の就任について - 2025.01.17自動車登録等適正化推進活動へのご協力お願い
クルマの所有者が変わったときには【移転登録】、引っ越しされたとき
には【変更登録】がそれぞれ必要となります。
自動車登録等適正化推進の詳細については下記リーフレットを
ご参照ください。
- 2025.01.08静岡県警察よりのご案内
令和7年(2015年)2月16日より、運転免許の更新手続きと学科試験手続きに
予約制を導入することになりました。
予約手続きの詳細については下記リンクからご確認ください。 - 2024.12.16年末年始休業のお知らせ
平素は大変お世話になりまして誠にありがとうございます。
当協会では下記の期間を年末年始休業とさせていただきますのでご案内申し上げます。
休業日:2024年12月28日(土) ~ 2025年1月5日(日)
年始は1月6日(月)より業務開始とさせていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 - 2024.11.01ホームページをリニューアルしました
この度、ホームページを全面リニューアルいたしました。
今後は、徐々にではありますが情報発信をできるようなサイトにしていければと考えております。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
ご挨拶
Block Title02
当協会は、各行政機関、自動車関係団体と連携して、交通情勢に対応した交通安全思想の普及高揚と交通事故防止活動及び交通公害防止のための啓発活動を積極的に推進しています。
ご案内
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令和6年度 交通安全運動
期間
詳細を見る
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間
スローガン
安全を つなげて広げて 事故ゼロへ
各運動とその期間
春の全国交通安全運動 令和6年4月6日(土)~4月15日(月)の10日間
夏の全国交通安全運動 令和6年7月11日(木)~7月20日(土)の10日間
秋の全国交通安全運動 令和6年9月21日(土)~9月30日(月)の10日間
年末の交通安全県民運動 令和6年12月15日(日)~12月31日(火)の17日間
交通事故ゼロの日 毎月10日、20日、30日
ピカッと作戦! 強化の日 毎月15日
自転車マナー向上キャンペーン「指導強化の日」 5月20日、10月18日、1月20日
令和6年度 交通安全運動
期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間
スローガン
安全を つなげて広げて 事故ゼロへ
各運動とその期間
春の全国交通安全運動 令和6年4月6日(土)~4月15日(月)の10日間
夏の全国交通安全運動 令和6年7月11日(木)~7月20日(土)の10日間
秋の全国交通安全運動 令和6年9月21日(土)~9月30日(月)の10日間
年末の交通安全県民運動 令和6年12月15日(日)~12月31日(火)の17日間
交通事故ゼロの日 毎月10日、20日、30日
ピカッと作戦! 強化の日 毎月15日
自転車マナー向上キャンペーン「指導強化の日」 5月20日、10月18日、1月20日
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特例民法法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
詳細を見る
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390条。以下「役員改令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨公表いたします。
平成21年 6月 26日
一般社団法人静岡県自家用自動車協会
特例民法法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390条。以下「役員改令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨公表いたします。
平成21年 6月 26日
一般社団法人静岡県自家用自動車協会
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ユーザー車検を受けられる方へ
ユーザー車検を受けられる方は自家用協会にて定期点検整備記録簿を取り扱っております。
詳細を見る
別表第3 (大型・バス等・・ 自動車点検基準第2条第1号に定める自動車 ) 1部250円
別表第5 (自家用貨物車等、大型特殊自動車・・自動車点検基準第2条第2号に定める自動車) 1部150円
別表第 6 (自家用乗用車、軽自動車 (レンタカーを除く)・・ 自動車点検基準第2条第4号に定める自動車) 1部150円
別表第7 (二輪自動車・・ 自動車点検基準第2条第3号に定める自動車) 1部150円ユーザー車検を受けられる方へ
ユーザー車検を受けられる方は自家用協会にて定期点検整備記録簿を取り扱っております。
別表第3 (大型・バス等・・ 自動車点検基準第2条第1号に定める自動車 ) 1部250円
別表第5 (自家用貨物車等、大型特殊自動車・・自動車点検基準第2条第2号に定める自動車) 1部150円
別表第 6 (自家用乗用車、軽自動車 (レンタカーを除く)・・ 自動車点検基準第2条第4号に定める自動車) 1部150円
別表第7 (二輪自動車・・ 自動車点検基準第2条第3号に定める自動車) 1部150円 -
各地区自家用自動車協会
(一社)静岡県自家用自動車協会
詳細を見る
〒422-8004
静岡市駿河区国吉田2丁目4-26 静岡県自動車会館3階
TEL:054-295-9191 FAX:264-8086
沼津支所
〒410-0312
沼津市原字古田2486-8 自動車会議所内
TEL:055-967-0838 FAX:967-0838
浜松支所
〒431-3103
浜松市東区常光町106 オフィス常光203号室
TEL:053-581-8001 FAX:581-8002
御殿場自家用自動車協会
〒412-0042
御殿場市萩原673-1
TEL:0550-82-1451 FAX:82-1455
富士宮地区自動車連合協会
〒418-0062
富士宮市城北町370
TEL:0544-27-2811 FAX:27-2812
清水自家用自動車協会
〒424-0053
静岡市清水区渋川497-8
TEL:054-345-2341 FAX:345-2845
静岡南自家用自動車協会
〒422-8076
静岡市駿河区八幡1丁目2-13
TEL:054-285-5625 FAX:285-6481
藤枝自家用自動車協会
〒426-0026
藤枝市岡出山2丁目14-15
TEL:054-641-0156 FAX:641-7115
榛原自家用自動車協会
〒421-0422
牧之原市静波1725-18
TEL:0548-22-0010 FAX:22-1513各地区自家用自動車協会
(一社)静岡県自家用自動車協会
〒422-8004
静岡市駿河区国吉田2丁目4-26 静岡県自動車会館3階
TEL:054-295-9191 FAX:264-8086
沼津支所
〒410-0312
沼津市原字古田2486-8 自動車会議所内
TEL:055-967-0838 FAX:967-0838
浜松支所
〒431-3103
浜松市東区常光町106 オフィス常光203号室
TEL:053-581-8001 FAX:581-8002
御殿場自家用自動車協会
〒412-0042
御殿場市萩原673-1
TEL:0550-82-1451 FAX:82-1455
富士宮地区自動車連合協会
〒418-0062
富士宮市城北町370
TEL:0544-27-2811 FAX:27-2812
清水自家用自動車協会
〒424-0053
静岡市清水区渋川497-8
TEL:054-345-2341 FAX:345-2845
静岡南自家用自動車協会
〒422-8076
静岡市駿河区八幡1丁目2-13
TEL:054-285-5625 FAX:285-6481
藤枝自家用自動車協会
〒426-0026
藤枝市岡出山2丁目14-15
TEL:054-641-0156 FAX:641-7115
榛原自家用自動車協会
〒421-0422
牧之原市静波1725-18
TEL:0548-22-0010 FAX:22-1513
各種資料
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定款
当協会の【定款】がご覧いただけます。
定款.pdf -
役員名簿
当協会の【役員名簿】がご覧いただけます。
役員名簿.pdf -
事業報告書
当協会の【事業報告書】がご覧いただけます。
事業報告書.pdf -
正味財産増減計算書
当協会の【正味財産増減計算書】がご覧いただけます。
正味財産増減計算書.pdf -
貸借対照表
当協会の【貸借対照表】がご覧いただけます。
貸借対照表.pdf -
財産目録
当協会の【財産目録】がご覧いただけます。
財産目録.pdf -
事業計画書
当協会の【事業計画書】がご覧いただけます。
事業計画書.pdf -
収支予算書
当協会の【収支予算書】がご覧いただけます。
収支予算書.pdf
協会概要
- 事務局
- 本 部
〒422-8004
静岡市駿河区国吉田2丁目4-26 静岡県自動車会館3階
℡ 054-295-9191 fax 054-264-8086
沼津支所
〒410-0312
沼津市原字古田2486-8 自動車会議所内
℡ 055-967-0838 fax 055-967-0838
浜松支所
〒431-3103
浜松市中央区常光町106 オフィス常光203
℡ 053-581-8001 fax 053-581-8002 - 会員数
- 団体会員(各地区自家用自動車協会)6
- 業務内容
- 1. 交通事故防止活動の推進・・・「安全運転コンクール」の実施
2. 各種交通安全運動への実施協力
3. 交通事故防止等に関する資料の配布
4. 運輸行政に対する協力活動・・・自賠責保険の加入促進活動・自家用自動
車整備管理者に関する届出の事務処理
5. 自家用自動車整備管理者選任前研修への協力
6. 各種自動車整備関連運動への実施協力
7. アイドリングストップ活動への協力
8. 自動車の登録等申請用紙の斡旋 - 主な沿革
- 昭和20年4月21日、旧組織24組合で「静岡県自家用自動車組合連合会」
再編発足
昭和35年5月12日、運輸大臣より「社団法人静岡県自家用自動車協会」と
して法人認可
平成23年4月1日、静岡県知事の認可により「一般社団法人静岡県自家用自
動車協会」へ認可変更
現在に至る - その他
- 協会事務局内に「静岡県自家用貨物自動車事業協同組合」の事務所を併設・運営